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整骨院・整体院のホームページはどこから広告規制に引っかかる?OK・NGの表現一覧

松澤 大輔執筆者松澤 大輔株式会社ネイク 代表取締役
机の上に開いた本とランプが置かれている様子

整骨院や整体院のホームページに、「肩こり改善」「満足度98%」「Before/After」と書いてもよいのか。2025年に国の広告ガイドラインが出てから、判断に迷っている院長は多いはずです。

結論から言えば、院のホームページは、原則として法律上の「広告」に当たらないので、広告規制には引っかかりません。ただし、注意すべきことが2つあります。

  • リスティング広告やSNS広告から人を集めると、ホームページも「広告」になる。広告になると、書ける内容が法律で決められた事項だけに限られ、症状や効果、院長の経歴などは書けなくなる
  • 広告に当たらないホームページでも、国の広告ガイドラインで「書くべきでない」とされた表現がある。「治る」「満足度〇%」「No.1」など

この2つは、別々のルールです。そして、整骨院と整体院では、かかるルールも違います。この記事では、2025年2月18日に厚生労働省が公表したあはき・柔整広告ガイドライン(正式名称は「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」。以下「広告ガイドライン」)の原文をもとに、どこまでがOKで、どこからがダメなのかを整理してお伝えします。

それでは、見ていきましょう。

整骨院・整体院のホームページは、広告規制に引っかかるのか

まずは、この記事の問いに答え、そのうえでルールの全体像を整理します。

結論:原則として引っかからない。例外は2つ

院のホームページは、原則として法律上の「広告」に当たらないので、柔道整復師法の広告規制には引っかかりません。広告ガイドラインには、次のように書かれています。

インターネット上の施術所等のウェブサイト等は、当該施術所等の情報を得ようとの目的を有する者が、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため(中略)引き続き原則として広告とは見なさないこととする。

出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)

ただし、例外が2つあります。リスティング広告やSNS広告から人を集めるとホームページも広告になること、そして広告に当たらなくても書くべきでない表現があることです。

かかるルールは4つ

整骨院・整体院にかかるルールは、大きく4つあります。どのルールがかかるかは、整骨院か整体院か、広告かホームページかで変わります。

整骨院・整体院にかかるルールの全体像。柔道整復師法の広告規制(広告に書けるのは、法律で決められた事項だけ。対象:整骨院の広告)、広告ガイドラインの「ウェブサイトに書くべきでないこと」(治る、満足度〇%、No.1などは書かない。対象:整骨院のホームページ)、広告ガイドラインの「無資格者の広告」(腰痛・肩こりへの施術、国家資格と誤解される表示はしない。対象:整体院の広告とホームページ)、景品表示法など(実際より優れている、お得だと見せない。対象:整骨院も整体院も、すべて)
4つのルールと、それぞれの対象
広告(チラシ、看板、広告の飛び先など) 広告に当たらないホームページ
整骨院 柔道整復師法の広告規制(書ける事項が決まっている)+景品表示法など 広告ガイドラインの「書くべきでないこと」+景品表示法など
整体院 広告ガイドラインの「無資格者の広告」+景品表示法など 広告ガイドラインの「無資格者の広告」+景品表示法など

広告に当たると、書ける内容が限られる

整骨院の場合、広告に当たること自体は、違反ではありません。チラシも看板も広告ですが、出してはいけないわけではありません。問題は、広告に当たると書ける内容が限られることです。

広告に当たるかどうかで、守るルールが変わる。そのページが「広告」に当たる(3つの条件がすべてそろう)場合は、書ける内容が限られ、法律で決められた事項だけ書ける。症状・効果・経歴などは書けない。当たらない場合は、書ける内容は限られないが、「書くべきでない表現」は避ける。治る・満足度〇%・No.1など
広告に当たるか、当たらないかで、守るルールは2つに分かれる
そのページは 守るルール
広告に当たる 法律で決められた事項だけ書ける。それ以外(症状、効果、施術の方法、院長の経歴など)は書けない
広告に当たらない 書ける内容に法律上の限定はない。ただし、広告ガイドラインで「書くべきでない」とされた表現は避ける

広告かどうかを決める3つの条件

広告ガイドラインでは、次の3つの条件がすべてそろったものを「広告」としています。1つでも当てはまらなければ、広告には当たりません。

① 利用者を施術所等に誘引する意図があること 【誘引性】 ② 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること 【特定性】 ③ 一般人が認知できる状態にあること 【認知性】

出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)

条件 分かりやすく言うと 当てはまる例 当てはまらない例
誘引性 院の利益のために、患者を呼ぼうとしているか 院が作るチラシ、看板、ホームページ 患者さんが自分から書いた口コミ、院内だけに貼る掲示
特定性 どこの院のことか分かるか 院の名前や電話番号が載っている 院が特定できない一般的な情報
認知性 見に行かなくても、誰でも目に入る状態か チラシ、看板、リスティング広告、誰でも見られるSNS投稿 自分で検索して訪れるホームページ

集客のために院が作るものは、誘引性と特定性には、たいてい当てはまります。誘引性に当てはまること自体が悪いわけではありません。広告に当たるかどうかを実際に分けるのは、3つ目の認知性です。

ホームページが広告にならない理由

院のホームページは、見る人が自分で院の名前を入力したり検索したりして訪れるものなので、認知性に当てはまらず、原則として広告に当たらない、とされています。見る人が自分から探して訪れることが、ホームページが広告にならない理由です。

院のホームページは、原則として広告に当たらない。誘引性(院が患者を呼ぶために作っている)は当てはまる、特定性(院の名前が分かる)は当てはまる、認知性(見る人が自分で検索して訪れる)は当てはまらない
認知性に当てはまらないので、広告に当たらない

そのため、柔道整復師法の「広告できる事項」の制限は、ホームページには直接かかりません。院長の経歴や、施術の方針を書くこともできます。

広告から人を集めると、ホームページも広告になる

ただし、次のような場合は、ホームページや投稿も「広告」になります。

ホームページや投稿が「広告」になる場合。リスティング広告から飛んだ先、バナー広告から飛んだ先、SNS広告・動画広告から飛んだ先、掲載料を払った紹介サイト・口コミサイト、誰でも見られるSNSへの投稿
広告から人を集めると、飛び先のホームページも広告になる

リスティング広告やバナー広告から飛んだ先のホームページは、広告と一体になって、誰でも目にできる状態になるため、認知性に当てはまります。

バナー広告等にリンクしている施術所等のウェブサイト等についても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから(中略)広告として取り扱うこと。

出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)

ポイントは、広告の飛び先がどこかです。

広告の出し方 ホームページの扱い
広告からホームページへ飛ばす ホームページ(飛び先のページ)も広告になる
広告からLINEの登録へ飛ばし、ホームページには飛ばさない ホームページは、原則どおり広告に当たらない。ただし、広告そのものと、広告から入った先(LINEの案内など)は広告のルールで作る

広告を出すなら、飛び先は広告のルール(書ける内容の限定)で作った専用のページにし、症状や効果を書いた普段のホームページとは分けるのが確実です。広告から入った先のページから、さらに普段のページへ案内する場合も、一体のものと見られないか注意してください。

SNSへの投稿は、広告になるのか

誰でも見られるSNSへの投稿は、院の名前が分かり、患者を呼ぶための内容であれば、それだけで広告になります。SNSの投稿は、見る人が自分から探しに行かなくても、フォロワーの反応を通じて広がっていくため、認知性に当てはまるとされているからです。

公開範囲が限られていない場合には、公開時から一般人が認識可能な状態であることから、本指針Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。

出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)

つまり、院のアカウントで「腰痛の方はぜひご来院ください」と投稿すれば、その投稿は広告で、症状は書けません。一方で、院の名前を出さない健康の豆知識のように、患者を呼ぶ意図のない情報発信は、広告に当たりません。

投稿にホームページのリンクを貼った場合については、広告ガイドラインに明確な記載がありません。リスティング広告やバナー広告のように、お金を払って表示させるものは飛び先も広告になると明記されていますが、通常の投稿については書かれていないためです。判断に迷う場合は、院がある地域の保健所に確認してください。

広告に当たる場合に、整骨院が書けること

チラシ、看板、リスティング広告、広告の飛び先のページなど、広告に当たるものに整骨院が書けるのは、柔道整復師法第24条で決められた次の事項だけです。柔道整復師の養成課程の関係法規で学ぶ内容そのものです。

書けること 書き方の例
柔道整復師である旨と氏名 柔道整復師(国家資格保有)
院の名前、電話番号、所在地 電話の受付時間、最寄り駅からの道順、地図、URL、QRコードも書ける
施術日と施術時間 受付時間、施術曜日、休療日
ほねつぎ(または接骨) ○○接骨院
開設の届出をした旨 ○月○日 ○○県 開設届出済
医療保険療養費支給申請ができる旨 脱臼・骨折の申請には医師の同意が必要なことをあわせて示す
予約、休日・夜間、出張、駐車場 予約優先、駐車場あり(台数、料金)

反対に、次のような事項は、広告には書けません。

  • 「肩こり」「腰痛」「骨盤矯正」など、施術の対象となる症状や効果
  • 「痛くない」「○○流接骨術」など、技能や施術の方法
  • 「○○学会会員」「○○認定トレーナー」など、経歴や資格
  • 「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」「労災保険取扱い」
  • 「診療時間」「休診日」など、医療と紛らわしい「診」の字

「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」は、看板やチラシでよく見かけますが、広告できない事項とされています。

整体院の広告はどうなるのか

整体院は柔道整復師法の対象ではないので、「書ける事項が決まっている」という制限は受けません。ただし、広告ガイドラインは整体院などの広告についても、書くべきでない事項を示しています。腰痛や肩こりなど症状への施術の表現、国家資格の施術と誤解される表示などです。くわしくは、このあとの「整体院のホームページで気をつけること」で説明します。

広告に当たらないホームページでも、書くべきでないこと

広告に当たらないホームページでも、広告ガイドラインは「ウェブサイト等に掲載すべきでない事項」をはっきり示しています。書ける内容は限られませんが、次の表現は避けてください。整骨院のホームページでよく見かける表現と照らし合わせて確認しましょう。

根拠は、広告ガイドラインの「Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について」の「4 ウェブサイト等に掲載すべきでない事項」です(厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日))。

1 治る、効くと言い切る表現

「絶対に治る」「根本治療」「〇〇に効きます」「治癒率〇%」のように、効果を言い切る表現は、虚偽として扱われます。「どこへ行っても治らなかった方、諦めないで」「何とかしてみせます」といった表現も、掲載すべきでない例として挙げられています。

2 満足度や改善率の数字、No.1

「満足度98%」「改善率〇%以上」「〇%の人が効果を実感」「顧客満足度No.1」といった表現は、虚偽として扱われます。「日本一」「最高」「口コミサイトで1位」のように、他の院より優れていると示す表現も、たとえ事実でも掲載すべきでないとされています。

3 加工したBefore/After写真と、選んだ体験談だけの掲載

効果があるように見せるために加工した施術前・施術後の写真は虚偽、撮影の条件を変えて撮った写真は誇大として扱われます。また、院に都合のよい感想だけを選んで載せることや、謝礼を払って良い感想を集めることも、掲載すべきでないとされています。

4 あおる表現と、安さの強調

「今すぐ来院してください」のように早く来るようあおる表現や、料金の安さを過度に強調する表現も、掲載すべきでないとされています。「この症状が出ていたら命に関わります」のように、根拠の乏しい情報で不安をあおることも同じです。

ホームページに書くべきこと

広告ガイドラインは、書くべきでないことだけでなく、ホームページに書くべきことも示しています。根拠は、「Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について」の「3 自費による施術を行う施術所等がウェブサイト等に掲載すべき事項」です(厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日))。

自費の施術の内容、費用、リスクは書くべき

自費の施術を行う院が、ホームページに書くべきとされているのは、次の3つです。

書くべきこと 具体的に書く内容
1 問い合わせ先 表示している内容について、利用者がすぐに問い合わせられる連絡先
2 施術の内容と費用 自費の施術の内容と、通常かかる費用。決まっていなければ最低額から最高額までの範囲。回数券やプリペイドカードを売るなら、その内容と契約の条件
3 リスクと副作用 自費の施術の主なリスクや副作用。あわせて、標準的な費用、施術の期間や回数

自費の施術は、保険の施術と違い、内容も費用も院ごとに大きく違うため、料金のトラブルを防ぐ目的があるとされています。

保険の施術について書いてもよいのか

広告に当たらないホームページなら、保険の施術について説明すること自体は、禁止されていません。広告ガイドラインが「書くべきこと」として挙げているのが自費の施術だけ、というだけです。むしろ、保険がどんな場合に使えるのかを正確に書くことは、患者さんの役に立ちます。

気をつけるのは、誤解させる書き方です。広告ガイドラインは、「どんなお客様も医療保険療養費支給申請ができます」という表現を、誇大な広告の例として挙げています。筋肉痛や肩こりには保険が使えないからです。保険について書くなら、次のように対象と条件をはっきり書きましょう。

書き方 判断
外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫などが、医療保険の対象です。脱臼と骨折の施術には医師の同意が必要です 広告でも書ける、正確な書き方
肩こりや慢性的な腰痛は、保険の対象になりません 正確で、患者さんの誤解を防ぐ
どんな症状でも保険が使えます 誇大として扱われる

リンク先の別のページにだけ載せたり、良い点に比べて極端に小さな文字で載せたりする書き方は、控えるべきだとされています。

整体院のホームページで気をつけるべきこと

整体院は国家資格のない施術なので、柔道整復師法の広告規制(書ける内容の限定)は受けません。それでも、広告ガイドラインには整体院などに向けた「書くべきでない事項」が示されています。

整骨院と整体院で、かかるルールの違い。整骨院(柔道整復師)は柔道整復師法の広告規制を受け、広告できる事項が法律で決まっていて、違反すると30万円以下の罰金。整体院(国家資格なし)は柔道整復師法の規制は受けないが、広告ガイドラインの「掲載すべきでない事項」と、景品表示法などは同じように受ける
整体院にもルールはある

国家資格があると誤解される表示はしない

広告ガイドラインは、国家資格のない施術について、国家資格が必要な施術を行っていると誤解させる表示は不適切だとしています。写真や画像を使った場合も同じです。

国家資格を必要とする業を行っていると利用者に誤認を与えるような表示は不適切であり、これは、写真、画像等を用いた場合においても同様である。

出典:厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日)

スタッフが国家資格を持っていることは書けるのか

整体院で、院長やスタッフが柔道整復師などの国家資格を持っていること自体を書くことは、広告ガイドラインで禁止されてはいません。

広告ガイドラインを作る際の意見募集では、「国家資格を持つ人が整体を行う場合、国家資格者である旨の表示を禁止すべきではないか」という意見が出ました。これに対し厚生労働省は、表示を禁止するとはせず、免許を持つ人が免許の業務以外の施術を行う場合は「無資格者」として扱い、国家資格の業務を行っていると誤解させる表示は不適切だ、と答えています(厚生労働省「指針案に関する意見募集の結果について」(2025年2月18日))。

つまり、問題になるのは資格を書くことではなく、整体の施術が、国家資格の施術であるかのように見せることです。

書き方 判断
院長は柔道整復師の資格を持っています。当院の整体は、柔道整復の施術ではありません 事実と業務の違いが分かる
国家資格者による整体 整体が国家資格の施術であるかのように誤解されるおそれがある
柔道整復師が施術します(保険が使えるような書き方) 柔道整復の施術や保険の対象と誤解されるおそれがある

「腰痛」「肩こり」など、症状への施術の表現に注意する

整体院で最も注意が必要なのが、症状の表現です。広告ガイドラインは、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みへの施術や、慢性の「肩こり・疲労」への施術の表現について、特定の病気への施術に当たる可能性が高いため、広告やウェブサイトで表現すべきでない、としています。

症状の表現は、禁止されているわけではない

整体院の症状の表現について、法律で禁止し、罰則を定めた規定はありません。広告ガイドラインの整体院など無資格者の広告に関する部分は、関係団体などの自主的な取り組みを促すものと位置づけられています。厚生労働省も、意見募集への回答で、無資格者については景品表示法などの一般的な規制を超える規制は難しい、としています(厚生労働省「指針案に関する意見募集の結果について」(2025年2月18日))。

ただし、国が「表現すべきでない」とはっきり示している以上、使えば次のようなリスクを負います。

  • 効果を言い切る表現は、景品表示法の優良誤認として、消費者庁などの指導の対象になりうる
  • 消費生活センターや保健所に苦情が寄せられたとき、広告ガイドラインが判断の基準として使われる
  • 厚生労働省は、個別の行為がどの法令に触れるかは個別に判断する、としている

症状の表現を使うかどうかは、このリスクを理解したうえで、院が判断することになります。使う場合でも、「〇〇が治る」「〇〇に効く」と言い切らないこと、効果を保証しないことは、最低限守ってください。症状ごとのページで集客している整体院は、ページの書き方を一度見直すことをおすすめします。

景品表示法は、整骨院と同じように受ける

実際より著しく優れていると見せる表示(優良誤認)や、実際より著しくお得だと見せる表示(有利誤認)は、景品表示法で禁止されています。景品表示法は、整骨院か整体院かを問わず、ホームページにもかかります。「〇〇で一番」「今だけ半額」といった表示は、根拠と条件を確認してから使いましょう。

違反するとどうなるのか

広告の違反が見つかると、まず保健所などから、広告の中止や修正を求める行政指導が入ります。指導に従わない場合や、違反を繰り返す場合は、告発が検討されます。

段階 内容
行政指導 広告の中止や修正を、訪問・電話・文書で求められる
報告の求め 改善しない場合、報告書の提出を求められる
告発 指導に従わない、違反を繰り返す場合に検討される
罰則 30万円以下の罰金
療養費への影響 罰金刑になった柔道整復師は、受領委任の協定・契約違反として地方厚生局などに通知される

罰金刑になると、保険の受領委任にも影響が及びます(厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(2025年2月18日))。整骨院にとっては、経営そのものに関わる問題です。

ルールを守りながら、選ばれるホームページを作る方法

ここまで読んで、「書けないことばかりで、何を書けば選ばれるのか」と感じたかもしれません。答えは、言い切りや数字の強調ではなく、事実を正確に、具体的に書くことです。

1 効果は、言い切らず、事実として書く

広告に当たらない整骨院のホームページなら、施術の効果に触れること自体が、一律に禁じられているわけではありません。広告ガイドラインが書くべきでないとしているのは、「〇〇に効きます」「必ず治る」のような言い切り、証明できない数字、誇張、院に都合のよい例だけを選んで強調することです。

効果に触れるなら、ある患者さんに起きた事実として、条件と一緒に書き、すべての人に当てはまると誤解されないようにしましょう。

書き方 判断
腰痛に効きます。必ず良くなります 言い切り。虚偽として扱われる
改善率95% 証明できない数字。虚偽として扱われる
40代の男性で、週1回、3か月通われた方は、仕事中の痛みが気にならなくなったとお話しされていました。効果には個人差があります 条件つきの事実で、個人差も示している

あわせて、院長の経歴、初回の流れ、施術にかかる時間、設備、予約の方法など、院の事実を具体的に書きましょう。ただし、広告に当たるページ(広告の飛び先やSNSの投稿)には、効果も症状も書けないので注意してください。

2 自費の施術は、費用とリスクまで正直に書く

自費の施術の費用とリスクを正直に書くことは、ルールを守るだけでなく、信頼につながります。料金が分からない院より、料金の範囲と回数の目安がはっきりした院のほうが、安心して予約できるからです。

3 広告を出すなら、飛び先のページを広告のルールで作る

リスティング広告やSNS広告を出すなら、飛び先のページは「広告」として、広告できる事項の範囲で作り直してください。広告のための専用のページを用意し、症状や効果の表現を入れないようにするのが確実です。

4 ルールを守ったページは、AIにも選ばれやすい

ChatGPTやGoogleのAIは、言い切りや誇張より、確認できる事実が書かれたページを参考にします。広告ガイドラインに沿って事実を正確に書くことは、AIで院を探す患者さんに選ばれるための準備にもなります。

整骨院・整体院のホームページと広告規制でよくある質問

最後に、よくいただく質問に答えます。

整骨院のホームページに、症状のページを作ってもいいですか?

院のホームページは原則として広告に当たらないので、症状について説明するページを作ること自体は禁止されていません。

ただし、「〇〇が治る」「必ず良くなる」のような効果を言い切る表現や、改善率の数字は、広告ガイドラインで掲載すべきでないとされています。また、リスティング広告やSNS広告の飛び先にする場合は広告に当たり、症状や効果は書けません。

患者さんの声を載せてもいいですか?

患者さんが自分から書いた口コミを紹介すること自体は、直ちに禁止されてはいません。

ただし、院に都合のよい感想だけを選んで強調することや、謝礼を払って良い感想を集めることは、掲載すべきでないとされています。広告に当たるページには、体験談は載せられません。

「整骨院」という名前は使えますか?

柔道整復師法で広告できる名称は「ほねつぎ」「接骨」で、広告ガイドラインの広告できる名称の例にも「整骨院」は挙げられていません。

「整骨院」の扱いは国の検討会でも議論が続いてきたテーマなので、新しく開業する場合や看板を変える場合は、管轄の保健所に確認してください。

Googleビジネスプロフィールも規制の対象ですか?

誰でも見られる状態で、院の名前が分かり、患者を誘う意図がある情報は、広告に当たる可能性があります。Googleビジネスプロフィールの説明文や投稿も、広告と同じ考え方で、効果を言い切る表現や比較の表現は避けましょう。

ホームページが違反していないか、どこに相談すればいいですか?

院がある地域の保健所などが、広告の相談窓口になっています。

判断に迷う表現は、公開する前に保健所に確認するのが確実です。

整骨院・整体院のホームページなら、株式会社ネイクにお任せください

会社紹介

ルールを守りながら、患者さんに選ばれるホームページを作りたいなら、ぜひ一度ご相談ください。

広告ガイドラインに沿って、事実で選ばれるページを作る

言い切りや数字の強調に頼らず、院の事実を正確に、具体的に伝えるページを作ります。検索とGoogleマップ、AI検索で見つけた患者さんが、安心して予約できる状態を目指します。

1位推薦率77.1%、新規予約は約2.6倍

07_AI順位別の推薦率

予約数_7月と8月

支援した東京都足立区の接骨院は、AIに症状ごとに院を探す質問をした188件のうち145件で1番目に推薦され、ホームページ経由の新規予約が、作り直す前の月25件から月64件へと約2.6倍に増えました。

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