自分の院の売上や利益は、ほかの整骨院と比べて多いのか、少ないのか。経費の使い方は適正なのか。整骨院・接骨院の院長なら、一度は気になったことがあるはずです。
この記事では、厚生労働省が公表している調査や統計をもとに、整骨院・接骨院の売上、利益率、経費、給与、院の数と柔道整復師の数、地域別の状況まで、経営にまつわる数字を一つにまとめました。使っているのは、すべて原典で確認できたデータだけです。複数のデータを掛け合わせて、新しく見えてきたことも、あわせてお伝えします。
データから見えた6つのこと
先に、この記事のデータから見えてきたことをまとめます。くわしい数字は、それぞれの章で確認してください。
| 見えてきたこと | 根拠となる数字 |
|---|---|
| 1院あたりの保険の売上は8年で約35%減った | 療養費の総額÷受領委任施術所数で、2014年度の約908万円から2022年度の約588万円へ |
| 個人の院の手元に残るお金は、勤務する柔道整復師の月給とほぼ同じ | 個人の院の損益差額は年277.5万円(月約23.1万円)。個人の院に勤める常勤の柔道整復師の月例賃金は約24.4万円 |
| 利益率は平均より中央値のほうが高い | 令和6年度の利益率は平均29.0%、中央値38.7%。大きな赤字の院が平均を押し下げていると考えられる |
| 売上の柱は保険から自費へ移りつつある | 令和5年度から6年度で、医療保険の収益は5.8%減り、自費施術の収益は5.9%増えた。自費施術を行う院は76.2% |
| 法人の院は個人の院の約2.4倍の売上 | 令和6年度の平均収益は、個人約876万円、法人約2,123万円 |
| 柔道整復師の多さは地域で5倍以上違う | 人口10万人あたりの柔道整復師は、大阪府109.4人、鳥取県19.4人 |
| 法人の売上が大きいのは人数が多いから | 常勤の柔道整復師1人あたりの売上は、個人の院が約819万円、法人の院が約885万円で、差は1割ほど |
| 国全体の医療費は増えても整骨院の療養費は減った | 2014年度から2022年度で、国民医療費は14.4%増えた一方、柔道整復の療養費は28.2%減った |
整骨院の売上の平均
厚生労働省は、2025年11月から12月にかけて、柔道整復の施術所の経営実態を初めて調査しました。主な柔道整復師の団体に所属する約1万9,000の施術所が対象で、2,356の施術所が回答しています。整骨院の売上や経費を、国が全国規模で調べた初めてのデータです。
1院あたりの平均の売上
| 令和5年度 | 令和6年度 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1,216万円 | 1,205万円 | −1.0% |
| 個人の院 | 901万円 | 876万円 | −2.8% |
| 法人の院 | 2,096万円 | 2,123万円 | +1.3% |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。収益と費用の両方を回答した施術所(全体1,205、個人895、法人307)の平均
法人の院の売上は、個人の院の約2.4倍です。法人の院は、常勤の柔道整復師が平均2.4人と、個人の院(1.07人)の2倍以上いるからです。
常勤の柔道整復師1人あたりの売上
| 1院あたりの売上 | 常勤の柔道整復師 | 1人あたりの売上 | |
|---|---|---|---|
| 個人の院 | 876万円 | 1.07人 | 約819万円 |
| 法人の院 | 2,123万円 | 2.4人 | 約885万円 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)の令和6年度の数字から、弊社で算出。非常勤の柔道整復師やその他の職員は含めていない
柔道整復師1人あたりで見ると、個人の院と法人の院の売上の差は1割ほどしかありません。法人の院の売上が大きいのは、1人ひとりが多く稼いでいるからではなく、働く人数が多いからだと分かります。
売上の内訳
| 収益の項目 | 全体 | 個人の院 | 法人の院 |
|---|---|---|---|
| 医療保険 | 873万円 | 640万円 | 1,642万円 |
| 自費施術 | 547万円 | 266万円 | 1,216万円 |
| その他(労災、自賠責など) | 176万円 | 135万円 | 282万円 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。令和6年度。各項目に回答した施術所の平均のため、内訳を足しても売上の平均とは一致しない
売上に占める自費の割合の目安
| 自費の割合の目安 | |
|---|---|
| 全体 | 約34% |
| 個人の院 | 約26% |
| 法人の院 | 約39% |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)の令和6年度の項目別の平均から、弊社で算出(自費施術÷(医療保険+自費施術+その他))。項目ごとに回答した施術所が異なるため、目安として見てください
令和5年度から6年度にかけて、医療保険の収益は5.8%減り、自費施術の収益は5.9%増えました。自費施術を行っている院は、全体の76.2%にのぼります。売上の柱が、保険から自費へ移りつつあることが分かります。
整骨院の利益率の平均と中央値
| 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 利益率の平均 | 30.4% | 29.0% |
| 利益率の中央値 | 37.8% | 38.7% |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。利益率=(収益−費用)÷収益
利益率は、平均より中央値のほうが10ポイント近く高くなっています。多くの院は40%前後の利益率を出している一方で、一部に大きな赤字の院があり、それが平均を押し下げていると考えられるからです。実際に、利益率の分布はマイナス60%未満から60%以上まで幅広く、40〜60%の院が最も多くなっています。
個人の院と法人の院の利益率
同じ調査で、令和6年度の利益率の平均は、個人の院が33.1%、法人の院が24.0%と説明されています(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 議事録)。
ただし、この2つは同じ意味の数字ではありません。法人の院は院長の給料を費用として差し引いたあとの利益ですが、個人の院の利益には、院長自身の取り分が含まれているからです。個人の院の利益率が高く見えるのは、そのためです。自院の数字と比べるときは、この違いに注意してください。
手元に残るお金の平均
| 令和5年度 | 令和6年度 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 361万円 | 343万円 | −5.0% |
| 個人の院 | 304万円 | 278万円 | −8.7% |
| 法人の院 | 495万円 | 503万円 | +1.6% |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。損益差額=収益−費用の平均
個人の院の損益差額は年277.5万円で、月あたりにすると約23.1万円です。個人の院では、ここから院長の生活費や税金、社会保険料をまかなうことになります。

同じ調査で、個人の院に勤める常勤の柔道整復師の平均月例賃金は約24.4万円でした。単純に比べると、個人の院長の手元に残るお金は、勤務する柔道整復師の月給とほぼ同じ水準です。月例賃金には賞与が含まれず、損益差額は税金や社会保険料を払う前の金額なので、厳密な比較ではありませんが、開業しても収入が大きく増えるとは限らない実態が見えてきます。
整骨院の経費の内訳
| 費用の項目 | 個人の院 | 法人の院 |
|---|---|---|
| 費用の合計 | 582万円 | 1,540万円 |
| 給与費 | 327万円 | 1,443万円 |
| 施術材料・消耗品 | 76万円 | 139万円 |
| 委託費 | 60万円 | 97万円 |
| 減価償却費 | 81万円 | 121万円 |
| 設備関係費(家賃、機器の賃借など) | 134万円 | 369万円 |
| その他の運営費(光熱水費、通信費など) | 159万円 | 216万円 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。令和6年度。各項目に回答した施術所の平均
令和5年度から6年度にかけて、費用全体は0.4%増えました。項目別では、設備費が5.9%、光熱水費が1.3%増えています。
地域別の手元に残るお金
| 地域 | 令和5年度 | 令和6年度 | 回答数(収益) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 244万円 | 275万円 | 37 |
| 東北 | 300万円 | 281万円 | 56 |
| 関東 | 284万円 | 288万円 | 334 |
| 中部 | 297万円 | 273万円 | 206 |
| 近畿 | 413万円 | 295万円 | 222 |
| 中国 | 296万円 | 282万円 | 48 |
| 四国 | 124万円 | 121万円 | 9 |
| 九州 | 326万円 | 315万円 | 71 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。個人の院の平均損益差額。回答数の少ない地域は参考値
多くの地域で、個人の院の損益差額は270万〜320万円ほどに集まっています。四国は回答数が9と少ないため、参考値として見てください。
従業員と給与の平均
| 個人の院 | 法人の院 | |
|---|---|---|
| 柔道整復師(常勤) | 1.07人 | 2.4人 |
| 柔道整復師(非常勤) | 0.29人 | 0.7人 |
| その他の職員(常勤) | 0.58人 | 0.97人 |
| その他の職員(非常勤) | 0.45人 | 0.64人 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)
| 常勤職員の平均月例賃金 | 個人の院 | 法人の院 |
|---|---|---|
| 柔道整復師(令和5年度) | 20.9万円 | 29.4万円 |
| 柔道整復師(令和6年度) | 24.4万円 | 29.6万円 |
| その他の職員(令和6年度) | 16.3万円 | 20.1万円 |
出典:厚生労働省「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」(第33回 柔道整復療養費検討専門委員会 資料)。賞与は含まない
個人の院の多くは、柔道整復師が院長1人の「1人院」です。また、従業員に給与を払っている院のうち、7割以上が賃上げをできていません。
業界全体の保険の売上の推移
柔道整復の療養費(保険から支払われる施術料)の総額は、2011年度をピークに減り続けています。
| 年度 | 療養費の総額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2008年度 | 3,933億円 | +2.7% |
| 2010年度 | 4,068億円 | +1.1% |
| 2011年度 | 4,085億円 | +0.4% |
| 2012年度 | 3,985億円 | −2.5% |
| 2014年度 | 3,825億円 | −0.8% |
| 2016年度 | 3,636億円 | −4.0% |
| 2018年度 | 3,278億円 | −4.6% |
| 2019年度 | 3,178億円 | −3.0% |
| 2020年度 | 2,831億円 | −10.9% |
| 2021年度 | 2,867億円 | +1.3% |
| 2022年度 | 2,747億円 | −4.2% |
出典:厚生労働省「柔道整復の施術に係る療養費に関する現状と課題」、厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)」
1院あたりと柔道整復師1人あたりの保険の売上
療養費の総額を、保険の取り扱いをしている院(受領委任施術所)の数と、柔道整復師の数で割ると、1院あたり、1人あたりの保険の売上の流れが見えてきます。
| 年度 | 受領委任施術所数 | 柔道整復師数 | 1院あたりの療養費 | 1人あたりの療養費 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 42,108 | 63,873人 | 約908万円 | 約599万円 |
| 2016年度 | 44,344 | 68,120人 | 約820万円 | 約534万円 |
| 2018年度 | 46,400 | 73,017人 | 約706万円 | 約449万円 |
| 2020年度 | 46,389 | 75,786人 | 約610万円 | 約374万円 |
| 2022年度 | 46,683 | 77,632人 | 約588万円 | 約354万円 |
出典:療養費の総額、受領委任施術所数、柔道整復師数(各年末)は厚生労働省の資料。1院あたり・1人あたりは弊社で算出

1院あたりの保険の売上は、8年で約35%、柔道整復師1人あたりでは約41%減りました。保険の売上の全体が減るなかで、院の数と柔道整復師の数は増え続けてきたからです。
国民医療費やはり・きゅうとの比較
| 2014年度 | 2022年度 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 国民医療費 | 40兆8,071億円 | 46兆6,967億円 | +14.4% |
| 柔道整復の療養費 | 3,825億円 | 2,747億円 | −28.2% |
| はり・きゅうの療養費 | 380億円 | 447億円 | +17.6% |
| 国民医療費に占める柔道整復の療養費の割合 | 0.94% | 0.59% | ― |
出典:厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)」。増減率と割合は弊社で算出
国全体の医療費が14.4%増え、同じ療養費のはり・きゅうも17.6%増えたなかで、柔道整復の療養費だけが28.2%減っています。高齢化で医療の需要そのものは増えているにもかかわらず、整骨院の保険の売上は小さくなっていることが分かります。
施術所と柔道整復師の数の推移
| 年末 | 柔道整復の施術所 | 受領委任施術所 | 柔道整復師(就業) |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 45,572 | 42,108 | 63,873人 |
| 2016年 | 48,024 | 44,344 | 68,120人 |
| 2018年 | 50,077 | 46,400 | 73,017人 |
| 2020年 | 50,364 | 46,389 | 75,786人 |
| 2022年 | 50,916 | 46,683 | 77,632人 |
| 2024年 | 50,924 | 46,551 | 78,666人 |
出典:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」、厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)」
施術所1か所あたりの柔道整復師の数は、2014年末の約1.40人から、2024年末の約1.54人に増えています(弊社で算出)。
施術所の数は、2024年末に50,924か所で、2022年末から8か所しか増えていません。増え続けてきた施術所の数は、ここに来て横ばいになりました。一方で、保険の取り扱いをしている受領委任施術所は、2022年末の46,683から2024年末の46,551へ、わずかに減っています。
都道府県別の柔道整復師の数
人口10万人あたりの柔道整復師の数は、全国平均で63.5人です。多い府県と少ない県では、5倍以上の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 柔道整復師数 | 人口10万人あたり | 1人あたりの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 9,581人 | 109.4人 | 914人 |
| 2 | 和歌山県 | 789人 | 89.7人 | 1,115人 |
| 3 | 京都府 | 2,186人 | 86.7人 | 1,153人 |
| 4 | 福岡県 | 4,257人 | 83.6人 | 1,196人 |
| 5 | 東京都 | 11,774人 | 83.0人 | 1,204人 |
| 6 | 富山県 | 749人 | 75.1人 | 1,331人 |
| 7 | 沖縄県 | 1,089人 | 74.3人 | 1,346人 |
| 8 | 宮城県 | 1,561人 | 69.4人 | 1,440人 |
| 9 | 群馬県 | 1,308人 | 69.2人 | 1,445人 |
| 10 | 兵庫県 | 3,568人 | 66.9人 | 1,496人 |
| 11 | 千葉県 | 4,128人 | 66.0人 | 1,514人 |
| 12 | 大分県 | 693人 | 63.9人 | 1,566人 |
| 13 | 埼玉県 | 4,634人 | 63.2人 | 1,582人 |
| 14 | 佐賀県 | 495人 | 62.8人 | 1,592人 |
| 15 | 徳島県 | 427人 | 62.3人 | 1,604人 |
| 16 | 長崎県 | 780人 | 62.3人 | 1,605人 |
| 17 | 香川県 | 571人 | 62.3人 | 1,606人 |
| 18 | 宮崎県 | 631人 | 61.1人 | 1,637人 |
| 19 | 奈良県 | 762人 | 59.3人 | 1,686人 |
| 20 | 長野県 | 1,169人 | 58.8人 | 1,700人 |
| 21 | 福島県 | 1,004人 | 57.6人 | 1,736人 |
| 22 | 岐阜県 | 1,087人 | 56.7人 | 1,763人 |
| 23 | 石川県 | 616人 | 56.1人 | 1,782人 |
| 24 | 栃木県 | 1,052人 | 55.8人 | 1,792人 |
| 25 | 滋賀県 | 772人 | 55.1人 | 1,816人 |
| 26 | 鹿児島県 | 837人 | 54.6人 | 1,830人 |
| 27 | 山梨県 | 430人 | 54.4人 | 1,840人 |
| 28 | 静岡県 | 1,894人 | 53.7人 | 1,862人 |
| 29 | 神奈川県 | 4,793人 | 52.0人 | 1,925人 |
| 30 | 北海道 | 2,604人 | 51.6人 | 1,937人 |
| 31 | 愛媛県 | 652人 | 51.1人 | 1,957人 |
| 32 | 岡山県 | 894人 | 48.8人 | 2,048人 |
| 33 | 福井県 | 338人 | 45.7人 | 2,186人 |
| 34 | 広島県 | 1,240人 | 45.7人 | 2,189人 |
| 35 | 熊本県 | 773人 | 45.6人 | 2,195人 |
| 36 | 愛知県 | 3,327人 | 44.6人 | 2,242人 |
| 37 | 岩手県 | 486人 | 42.4人 | 2,356人 |
| 38 | 青森県 | 492人 | 42.2人 | 2,368人 |
| 39 | 茨城県 | 1,176人 | 41.9人 | 2,386人 |
| 40 | 山形県 | 421人 | 41.6人 | 2,401人 |
| 41 | 秋田県 | 360人 | 40.1人 | 2,492人 |
| 42 | 新潟県 | 790人 | 37.6人 | 2,657人 |
| 43 | 高知県 | 242人 | 36.9人 | 2,711人 |
| 44 | 三重県 | 565人 | 33.0人 | 3,028人 |
| 45 | 山口県 | 417人 | 32.6人 | 3,072人 |
| 46 | 島根県 | 149人 | 23.2人 | 4,309人 |
| 47 | 鳥取県 | 103人 | 19.4人 | 5,155人 |
出典:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例」統計表5(2024年末)、人口は同報告例の参考(総務省「人口推計」2024年10月1日)。人口10万人あたりと1人あたりの人口は弊社で算出
柔道整復師1人あたりの人口は、大阪府では914人、鳥取県では5,155人です。大阪府や京都府、福岡県、東京都のように柔道整復師が多い地域では、同じ患者さんを多くの院で分け合うことになり、競争が激しくなりやすいと言えます。
療養費の料金と改定率
2026年7月から、柔道整復の療養費の料金が改定されました。主な料金は次のとおりです。
| 項目 | 2026年6月まで | 2026年7月から |
|---|---|---|
| 初検料 | 1,550円 | 1,560円 |
| 再検料 | 410円 | 420円 |
| 施療料(打撲・捻挫) | 760円 | 770円 |
| 後療料(打撲・捻挫) | 505円 | 550円 |
出典:厚生労働省保険局長通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について」(令和8年6月1日)
| 改定の時期 | 柔道整復の療養費の改定率 | (参考)医科の診療報酬の改定率 |
|---|---|---|
| 2016年 | +0.28% | +0.56% |
| 2018年 | +0.32% | +0.63% |
| 2020年 | +0.27% | +0.53% |
| 2022年 | +0.13% | +0.26% |
| 2024年 | +0.26% | +0.52% |
| 2026年 | +0.60% | +0.28% |
出典:厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)」、同「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」
柔道整復の療養費の改定率は、これまで医科の診療報酬の改定率のおおむね半分が慣例でした。2026年は+0.60%と、医科の+0.28%を上回りましたが、それでも1%に届かない水準です。保険の料金だけで売上を大きく伸ばすことは見込みにくいことが、この表から分かります。
整骨院に来る患者さんのデータ
| 項目 | データ |
|---|---|
| けがの種類 | 療養費の傷病名の99%以上が、捻挫と打撲(挫傷を含む) |
| 年齢 | 70〜79歳の患者さんの割合が最も高い |
| 1か月の施術回数 | 3回以下が全体の約半分弱。10回以上は約1割強 |
| 1院あたりの施術回数(保険) | 月平均約444回(2025年10月、1,520施術所の回答から算出) |
出典:厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)」。傷病名・年齢・施術回数は2024年10月分の療養費支給申請書から抽出した分析
このデータを使うときの注意点
- 経営実態調査は、団体に所属する院が対象です:主な柔道整復師団体に所属する約1万9,000の施術所が対象で、回答率は12.4%です。団体に所属していない院や、大規模なグループ院の実態は、十分に反映されていない可能性があります
- 項目ごとの平均は足し算にならない場合があります:売上や経費の内訳は、各項目に回答した施術所の平均です
- 1院あたり・1人あたりの療養費は弊社の計算です:国が公表している総額と施術所数・柔道整復師数を割って算出しています
- 数字は更新されます:この記事は2026年10月時点で公表されているデータをもとにしています
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